柔軟な働き方の措置、転職先はどの2つ?3歳から使える制度の聞き方
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この記事の結論
- 3歳〜小学校入学前の子がいる人向けに、会社は5つの措置から2つ以上を用意します。
- 働く人が使えるのは、会社が用意した中から1つです。どの2つかは会社ごとに違います。
- 入社1年未満の人は、労使協定で対象外にできます。転職直後に使えるかは入社前に確かめます。
- 求人票だけでは分からないので、面接か内定後に措置ごとの質問で聞き、書面でもらうと安心です。
この記事を書いた人
神奈川県在住、共働きで子ども3人を育てています。会社員(販促職)として働きながら、転職を検討しているところです。
この記事でしたことは、2025年10月に始まった「柔軟な働き方を実現するための措置」を、厚生労働省と労働局の資料で確かめたことです。そのうえで、転職先候補に何を聞けばいいかを表にしました。わが家で転職してこの措置を使ったわけではありません。制度は2026年10月17日時点で確認したものです。
ママ 3歳を過ぎたら時短が終わる会社もあるって、ほんと?
パパ 会社が5つから2つ選ぶ仕組みなんだって。時短が入ってない会社もあるよ。
ママ えっ、じゃあ転職先がどれを選んでるか、先に知りたいね!
柔軟な働き方の措置で決まっていること
厚生労働省の特設サイトでは、2025年10月1日から次のように決まっています。
- 対象は、3歳から小学校入学前の子を育てる人です(日々雇用の人を除く)。
- 会社は、職場のニーズを聞いたうえで、5つの措置から2つ以上を選んで用意します。
- 働く人は、会社が用意した措置の中から1つを選んで使えます。
- 会社は措置を選ぶときに、過半数労働組合などから意見を聴く機会を作ります。
有期雇用の人も、別の条件をつけずに対象に入るとされています。
会社には、子が3歳になる前に選んだ措置の内容と申出先を個別に知らせる義務もあります。あわせて、使うかどうかの意向も確かめます。時期は「3歳の誕生日の1か月前までの1年間」です。
つまり、今の会社で知らされた内容は、転職先ではそのまま通じません。転職先がどの2つを選んでいるかは、自分で聞いて確かめる必要があります。
5つの措置と、満たすべき条件
岐阜労働局の改正ポイント資料をもとに、5つの措置の条件を並べました。①〜④は、1日の所定労働時間を変えずに使えることが条件です。
| 措置 | 主な条件 | 当たらない例 |
|---|---|---|
| ① 始業時刻等の変更 | フレックスタイム制か時差出勤 | 両方用意しても1つと数える |
| ② テレワーク等 | 月10日以上、原則時間単位で使える | 月10日に満たないもの |
| ③ 保育施設の設置運営等 | 保育施設やベビーシッターの手配と費用負担など | 保育料の一部負担だけ、施設の紹介だけ |
| ④ 養育両立支援休暇 | 年10日以上、原則時間単位、有休や看護休暇とは別 | 年次有給休暇で代えるもの |
| ⑤ 短時間勤務 | 1日原則6時間とする措置を含む | 6時間の選択肢がないもの |
時差出勤は、週5日勤務の人なら月10日以上使えることが条件です。養育両立支援休暇は無給でもよく、子どもの人数に関係なく年10日以上とされています。
ここで気をつけたいのは、会社が条件を満たしていても、自分の家に合うとは限らないことです。たとえば送迎で朝が大変な家なら、①か⑤がある会社のほうが合いそうです。
早見表:措置ごとに転職先で聞く質問
この記事の独自のまとめです。会社がその措置を選んでいる場合に、面接か内定後に聞きたいことを並べました。
| 措置 | 転職先で聞く質問 | 答えで見るところ |
|---|---|---|
| ① 始業時刻等の変更 | フレックスと時差出勤のどちらですか。何時から何時の範囲で動かせますか | 保育園の送迎時間に間に合うか |
| ② テレワーク等 | 月に何日まで使えますか。時間単位でも使えますか | 月10日以上か、職種で使えない人はいないか |
| ③ 保育施設の設置運営等 | 社内保育所ですか、ベビーシッター補助ですか。費用はどこまで会社が出しますか | 家から使える場所か、自己負担はいくらか |
| ④ 養育両立支援休暇 | 年に何日ありますか。有給ですか。時間単位で取れますか | 年10日以上か、看護等休暇と別か |
| ⑤ 短時間勤務 | 6時間のほかに5時間や7時間は選べますか。何歳まで使えますか | 小学校入学後も続くか(法律の義務は就学前まで) |
最初の1問は、どの会社でも「3歳から小学校入学前の子について、会社が用意している措置はどれですか」です。答えが2つ以上返ってきたら、そのうえで上の表の質問に進みます。
パパ 措置を2つ聞いて、それぞれ条件まで聞くと、けっこう多いね。
ママ 全部はいらないよ。うちが使いたい1つを深く聞けばいいでしょ?
入社1年未満の人は対象外にできる
厚生労働省の特設サイトでは、労使協定を結べば、次の人を措置の対象外にできるとされています。
- 継続して雇われた期間が1年未満の人
- 週の所定労働日数が2日以下の人
労使協定とは、会社と従業員の代表が書面で結ぶ取り決めです。協定がある会社では、入社して1年たつまで使えないことになります。
京都労働局のQ&A資料では、3歳になる時点で対象外でも個別の周知が要る場合があるとされています。その後に勤続1年に達して、使えるようになる人です。入社1年を過ぎたら使える会社なのかも、あわせて聞いておくと見通しが立ちます。
同じ労使協定の話は、3歳未満の時短勤務や育休にもあります。年齢別の整理は転職してすぐ時短勤務できるかの記事、育休は転職して1年未満でも育休を取れるかの記事にまとめました。
入社前チェックリスト
面接か内定後に、次の項目を1つずつ確かめます。
- 3歳〜小学校入学前の子向けに、会社が用意している措置はどれか(2つ以上あるか)
- 自分が使いたい措置の条件(日数・時間・費用)
- 入社1年未満を対象外にする労使協定があるか
- ある場合、入社何か月目から使えるか
- 実際にその措置を使っている社員がいるか
- 措置を使ったときの給与・評価の扱い
- 回答を労働条件通知書や就業規則で確かめられるか
就業規則の育児の章は、内定後なら見せてもらえるか聞いてみる価値があります。栃木労働局は、短時間勤務の規定で3歳未満向けの除外をそのまま当てはめると、法律の基準を下回るおそれがあると注意しています。規定の書き方が古いままの会社もありえるので、気になる点は確かめます。
ママ 面接でこういうの聞くの、ちょっと気が引けるなあ。
パパ 内定後に人事へ聞く手もあるよ。エージェント経由もありかな?
正直なデメリット
- この記事は法律で決まった最低限を並べたものです。会社によっては、5つ以上用意していたり、小学生まで使えたりします。
- 措置が規則にあっても、職場で使っている人が少ないと、使いにくいと感じる場面があるかもしれません。
- 面接の早い段階で細かく聞くと、聞き方によっては印象を気にする人もいると思います。内定後に人事へ聞く方法もあります。
- 短時間勤務を選べば、給与は下がるのが一般的です。時短中の給与の計算は会社ごとに違います。
- 制度は2026年10月17日時点で確認したものです。分からない点は、会社の人事か都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)で確かめてください。
次の一歩
- わが家が一番使いたい措置を、5つの中から1つ決める。
- 早見表から、その措置の質問を応募先ごとにメモしておく。
- 自分で聞きにくい場合は、子育て中の転職に詳しいエージェントに、条件の確認を頼めるか相談する。