転職して1年未満でも育休は取れる?入社月数で早見表を作ってみた

制度 公開 2026年10月14日 ・ 更新 2026年10月18日 ・ 情報確認日 2026年10月14日

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この記事の結論

  • 法律上は、入社1年未満でも育休は取れます(期間の定めのない雇用の場合)。
  • ただし会社が労使協定で「入社1年未満は対象外」と決めていると、申し出を断られることがあります。
  • 育児休業給付金は、雇用保険の別の条件です。前の会社で働いた月も数えられる場合があります。
  • 内定前に「入社1年未満を育休の対象外にしているか」を人事に聞いておくのが確実です。

この記事を書いた人

神奈川県在住、共働きで子ども3人を育てています。会社員として働きながら、転職を検討しているところです。

この記事でしたことは、育児・介護休業法の仕組みを、労働局の資料で確かめて表にしたことです。わが家で転職後に育休を取ったわけではありません。制度は2026年10月14日時点で確認したものです。

ママ

転職してすぐ妊娠が分かったら、育休って取れないの?

パパ

それが、法律だと取れるんだって。ただ会社の決め方しだいで変わるみたい。

ママ

えっ、会社によって違うの?それは先に知りたい!

早見表:入社からの月数と育休

期間の定めのない雇用(いわゆる正社員)で、育休を申し出るときの扱いです。

申し出のときの勤続労使協定で除外していない会社労使協定で1年未満を除外している会社
入社0〜5か月取れる取れない
入社6〜11か月取れる取れない
入社1年以上取れる取れる
入社前(内定の段階)会社に聞いて確かめる会社に聞いて確かめる

つまり、入社1年未満の育休は「会社次第」です。法律が認めていても、会社が労使協定を結んでいれば対象外にできます。

労使協定とは、会社と従業員の代表が書面で結ぶ取り決めのことです。就業規則の育児休業の規定とセットになっていることが多いので、入社前に見せてもらえるか聞いてみる価値があります。

1年をどの時点で数えるか(申し出の日か、休業を始める日か)は、会社の規定で確認してください。育休の申し出は、原則として休業の1か月前までです。

労使協定で対象外にできる人

労働局の資料では、育児休業について、労使協定で次の人を対象外にできるとされています。

産後パパ育休(出生時育児休業)も、入社1年未満の人は労使協定で対象外にできます。こちらは「申し出から8週間以内に雇用関係が終わることが明らかな人」も対象外にできます。

有期契約で転職する場合

契約社員などの有期契約では、もう一つ条件があります。申し出の時点で、子どもが1歳6か月になるまでに契約が終わって更新されないことが明らかでなければ、育休を取れます。

そのうえで、会社が労使協定で入社1年未満を除外していれば、正社員と同じく対象外になります。

パパ

有期契約だと、契約が更新されそうかどうかも見られるんだね。

ママ

入社前に確かめることが多いなあ…。

2025年の改正で変わったこと

育児・介護休業法は、2025年4月と10月に段階的に改正されました。転職したばかりの人に関係が深いのは次の点です。

項目改正の内容入社1年未満への影響
子の看護等休暇対象が小学3年生修了までに。学級閉鎖や入学式も取得の理由に入社6か月未満を除外する仕組みがなくなった
残業免除(所定外労働の制限)対象が3歳未満から小学校入学前までに入社1年未満は労使協定で対象外にできる
柔軟な働き方の措置(2025年10月〜)3歳〜小学校入学前の子について、会社が5つの中から2つ以上を用意する入社1年未満は労使協定で対象外にできる
テレワーク3歳未満の子を育てる人が選べるようにするのが会社の努力義務に会社の制度しだい

子の看護等休暇は、子ども1人なら年5日、2人以上なら年10日です。入社してすぐの時期でも使えるようになりました。週の所定労働日数が2日以下の人は、労使協定で対象外にできます。有給休暇が出るまでに何日休めるかは、転職直後に子どもが熱を出したときの休み方の記事で入社日から計算できます。

育児休業給付金は別の条件

育休が取れても、給付金がもらえるかは雇用保険の条件で決まります。

数えるのは「前2年間」なので、前の会社で雇用保険に入っていた月も含められる場合があります。ただし、失業手当(基本手当)の受給資格の決定を受けた人は、その後の月だけを数えます。自分が当てはまるかは、ハローワークで確認してください。

内定前に人事へ聞く質問リスト

聞きにくいと感じるかもしれませんが、入社後に知るよりはずっと安心です。転職エージェントを使う場合は、担当者に代わりに確かめてもらう方法もあります。

  1. 育児休業について、入社1年未満の人を対象外とする労使協定はありますか。
  2. 対象外の場合、1年はいつの時点で数えますか(申し出の日か、休業開始日か)。
  3. 産後パパ育休も同じ扱いですか。
  4. 入社してから育休を取った人はいますか。差し支えなければ人数を教えてください。
  5. 育休から戻ったあと、時短勤務や在宅勤務は使えますか。入社1年未満でも使えますか。
  6. 就業規則の育児休業の部分を、内定後に見せてもらえますか。

時短勤務についての質問は、転職してすぐ時短勤務できるかの記事にまとめています。

パパ

この質問、面接で聞くのはちょっと勇気いるなあ。

ママ

内定が出たあとなら聞きやすいでしょ?エージェント経由でもいいし!

よくある質問

転職して1年未満でも育休は取れますか?

期間の定めのない雇用なら、法律上は取れます。ただし、会社が労使協定で入社1年未満を対象外にしていると、申し出を断られます。内定前に人事へ確認するのが確実です。

育児休業給付金に、前の会社で働いた期間は数えられますか?

育休を始める日の前2年間で、賃金の支払いの基礎になった日が11日以上ある月が12か月以上あれば対象です。前の会社で雇用保険に入っていた月も含められる場合があります。当てはまるかはハローワークで確認してください。

正直なデメリット

次の一歩

  1. 応募先の就業規則を見られるか、内定前後に聞くタイミングを決めておく。
  2. 雇用保険に入っていた期間を確認しておく(給与明細や雇用保険の被保険者証で分かります)。
  3. 自分で聞きにくい場合は、子育て中の転職に慣れたエージェントに、条件の確認を任せる。

出典