保育園の点数とランク、共働きフルタイムで何点?横浜・川崎で比べた

制度 公開 2026年10月15日 ・ 更新 2026年10月19日 ・ 情報確認日 2026年10月14日

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この記事の結論

  • 横浜市も川崎市も「点数」ではなく、まずランク(A〜)で並べ、同じランクの中を調整指数で比べる仕組みです。
  • 共働きフルタイムは両市ともAランクが目安。ただし横浜市のAは「月20日以上かつ月160時間以上」で、1日7.5時間勤務だとBになります。
  • きょうだい加点は、横浜市が同じ園で4点・別の園で3点、川崎市は同じ施設を希望すると7点です。

この記事を書いた人

神奈川県在住、共働きで子ども3人を育てています。保育園の申し込みでよく聞く「点数」が、実際にはどう決まるのかを確かめたくて調べました。

この記事でしたことは、横浜市と川崎市が公開している利用調整基準のPDFを読み、フルタイム共働きの家庭に関係するところを早見表にしたことです。区役所への問い合わせはしていません。内容は2026年10月14日時点の公式資料です。

ママ

保育園って「点数が足りないと入れない」ってよく聞くけど…フルタイムなら大丈夫なのかな?

パパ

横浜と川崎の基準を読んだらさ、点数の前に「ランク」があったんだよ。順番に見ていこう。

保育園の「点数」はランク+調整指数で決まる

保育園の入りやすさは、市の「利用調整基準」で決まります。申し込みが定員を超えた園では、この基準で世帯ごとに順位をつけ、上から内定を出します。

横浜市・川崎市とも、並べ方は次の順番です。

  1. 保護者それぞれのランク(AやBなど)を決め、低いほうを世帯のランクにする
  2. ランクが同じ世帯の中で、調整指数(加点・減点)が高いほうを優先する
  3. それでも並んだら、市が決めた順番で優先する(後で説明します)

一般に「何点?」と言われているのは、このランクと調整指数を合わせたものです。基準の作りは市町村ごとに違うので、ネットで見かける他の市の点数をそのまま当てはめないほうが安全です。

横浜市の就労ランク(令和8年度・9年度入所)

横浜市の基準では、家の外で働く保護者のランクは、月の就労日数と時間の両方で決まります。

ランク月の就労日数月の就労時間
A20日以上160時間以上
B20日以上140時間以上160時間未満
C16日以上96時間以上
D16日以上64時間以上96時間未満
E12日以上64時間以上
F日数の条件なし64時間以上

この下に、産前産後(G)、求職中(H)、市外在住(I)が続きます。保護者のランクが違う場合は、低いほうのランクが世帯のランクです。

横浜市は、令和9年4月入所向けの基準を2026年9月17日付で改正し、市のページに公開しています。この記事のランクと点数は、市のページに載っている令和8年4月適用・令和9年4月適用の基準PDFで確認したものです。申し込む年度の資料を、区役所の案内とあわせて確認してください。

川崎市の就労ランク(令和8年度・9年度入所)

川崎市は、月の実働時間だけでランクが決まります。日数の条件はありません。

ランク月の実働時間(会社員など)
A140時間以上
B120時間以上140時間未満
C100時間以上120時間未満
D80時間以上100時間未満
E64時間以上80時間未満
F就労先が決まっている(これから働く)

求職中はHランクです。川崎市も、保護者のうち低いほうのランクが世帯のランクになります。

川崎市は2026年6月から7月に、基準の一部改正の意見募集をしました。令和9年4月入所から、就労証明書を国の標準様式に合わせ、一部の確認項目をなくす内容です。意見募集の資料では、ランクと調整指数の数字に変更の記載はありませんでした。

フルタイムでも横浜でBになるケース

ここが両市でいちばん差が出るところです。月20日勤務で計算すると、次のようになります。

働き方(例)月の時間横浜市川崎市
1日8時間×20日160時間AA
1日7.5時間×20日150時間BA
1日7時間×20日140時間BA
1日6時間×20日(時短)120時間CB
1日8時間×19日152時間CA

1日7.5時間や7時間45分の会社は珍しくありません。横浜市では、こうした「フルタイムだけど月160時間に届かない」働き方はBランクになります。

また横浜市のA・Bには「月20日以上」の条件があるので、日数が20日に届かないとCまで下がります。就労証明書に書く日数・時間の数え方(月平均で書くかなど)は、勤務先と区役所で確認しておくと安心です。

きょうだい加点などの調整指数

ランクが同じ世帯どうしでは、調整指数で順番が決まります。共働き・子ども複数の家庭に関係しやすい項目を抜き出しました。

項目横浜市川崎市
きょうだいと同じ園(在園中・同時申込)+4+7
きょうだいと別の園+3項目なし
認可外などに預けている+3(有償で月64時間以上)+2
育休明け・産休明け項目なし(きょうだいの育休で退園した場合は+5)+2
65歳未満の同居親族がいる項目なし(親族に預けていると−1)−3

川崎市は調整指数の合計に上限(15点)があります。ほかにも、川崎市には「就労実績1年以上で+2」などの項目、横浜市には「単身赴任+2」などの項目があります。全部の項目は各市の基準PDFで確認してください。

パパ

同じフルタイムでも、1日7.5時間の会社だと横浜はBランクなんだって。これ、知らないと焦るよ。

ママ

えっ、勤務時間なんて簡単に変えられないし…まず自分の会社の所定時間を確認だね!

判定ツール:わが家は何ランク?

パパとママの勤務日数と時間を入れると、横浜市・川崎市のランクの目安と、きょうだい加点が出ます。初期値は「1日8時間×月20日、上の子が同じ園に在園」の例です。

パパとママの「月の勤務日数」と「1日の勤務時間」を入れると、横浜市・川崎市の就労ランクの目安が出ます。結果は目安で、実際の判定は就労証明書をもとに市が行います。

パパ
ママ

横浜市:-

川崎市:-

    ※会社員など家の外で働く場合(居宅外労働)の区分だけを見ています。自営・介護・病気などのランクや、きょうだい以外の加点・減点は入っていません。

    例:きょうだいがいる共働きフルタイム家庭

    上の子が保育園に通っていて、下の子を同じ園に申し込む、両親ともフルタイムの家庭で考えてみます。

    条件横浜市川崎市
    両親とも1日8時間×20日Aランク+4Aランク+7
    ママが1日7.5時間×20日Bランク+4Aランク+7
    ママが時短1日6時間×20日Cランク+4Bランク+7

    川崎市では、両親とも1年以上働いていれば就労実績、育休から戻るなら育休明けの加点がつく場合があり、7点にさらに上乗せされます。どの項目が当てはまるかは、申し込みの書類で確認してください。

    同じランク・同じ調整指数で並んだときは、横浜市はまず申し込みの理由の種類で比べます。順番は災害、疾病・障害、就労、介護…と続き、共働きの「就労」は3番目です。それでも並べば、小学生以下の子どもの人数が多い世帯、次に所得の低い世帯を優先します。川崎市は項目点で比べたあと、子どもが3人以上の世帯、次に所得の低い世帯を優先します。子どもが多い家庭には、ここで少し有利な仕組みです。

    「保育園に入れない」ときに見直すところ

    ママ

    入れなかったときの選択肢も先に知っとくと、気持ちがだいぶ楽だね。

    パパ

    だね。ランクは働き方でほぼ決まるから、あとは園の選び方と書類の正確さかな。

    よくある質問

    横浜市の保育園のランク、令和8年度はどう決まりますか?

    家の外で働く場合、月の就労日数と時間で決まります。Aは月20日以上かつ160時間以上、Bは月20日以上で140時間以上160時間未満です。令和9年4月適用の基準でも、この表は同じでした(2026年10月19日に横浜市の基準PDFで確認)。

    横浜市で同じランク・同じ点数のときは、どちらが優先されますか?

    まず申し込みの理由の種類で比べ、災害・疾病や障害の次が就労です。それでも並べば、小学生以下の子どもが多い世帯、次に所得の低い世帯が優先です。

    フルタイムなのに横浜市でBランクになるのはなぜですか?

    Aランクは月160時間以上が条件だからです。1日7.5時間×20日だと150時間で、Bランクになります。

    正直なデメリット

    次の一歩

    1. 勤務先の就業規則で、1日の所定労働時間と月の勤務日数を確認する
    2. 判定ツールでランクの目安を出し、申し込む年度の基準PDFで加点項目を見直す
    3. 入園後に子どもが熱を出したときの預け先も、今のうちに調べておく。横浜・川崎の病児保育の比較にまとめています
    4. 子どもが多い家庭の制度は神奈川の多子世帯向け支援も参考にしてください

    出典