児童手当の多子加算、うちはいくら?第3子の数え方込みで計算できる!
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結論
- 児童手当は、3歳未満が月15,000円、3歳〜高校生年代が月10,000円、第3子以降は年齢に関係なく月30,000円です。所得制限はありません。
- 第3子かどうかは、22歳の年度末までの上の子(親が経済的に負担している子)も含めて、上から数えます。
- 小学生2人と2歳の3人きょうだいなら、月50,000円・年600,000円。上の子が大学生年代を外れると、下の子の金額が下がります。
この記事を書いた人
神奈川県在住、共働きで子ども3人を育てています。2024年10月の制度改正で第3子の金額が大きく変わり、「上の子が何歳になったら、いくら減るのか」を確かめたくて計算機を作りました。
この記事でしたことは、こども家庭庁の公式ページで支給額と数え方を確認し、それをもとに計算機を作ったことです。
第3子の児童手当、上の子が大きくなったら減るって本当?
気になって計算機を作ったよ。子どもの年齢を入れると分かる。
計算機
上の子から順に、年齢の区分を選んでください。選ぶと、その場で計算し直します。結果は目安です。
月額の合計:-
1回の振込(2か月分):-
年額:-
※実際の認定は住んでいる市区町村(公務員は勤務先)が行います。大学生年代の子を数えるには、届出(確認書)が必要です。
使い方
上の子から順に、年齢の区分を選びます。いない欄は「いない」のままにします。
| 区分 | 意味 |
|---|---|
| 3歳未満(0〜2歳) | 3歳になる前の子。切り替わる月は市区町村の案内で確認 |
| 3歳〜高校生年代 | 18歳になった後の最初の3月31日までの子 |
| 大学生年代で親が負担している | 18歳の年度末を過ぎ、22歳になった後の最初の3月31日までの子のうち、親が生活費などを負担している子。手当は出ないが、人数には数える |
| それ以外 | 22歳の年度末を過ぎた子、就職して親が負担していない子など。数えない |
大学生年代は、大学に通っているかどうかではなく年齢で決まります。数えるかどうかは、親に経済的な負担があるかで決まります。
計算の前提(2026年10月時点の制度)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給対象 | 0歳〜18歳になった後の最初の3月31日までの子を養育している人 |
| 3歳未満 | 月15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳〜高校生年代 | 月10,000円(第3子以降は30,000円) |
| 第3子以降の数え方 | 対象の子と、その兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降 |
| 兄姉等の範囲 | 18歳の年度末を過ぎ、22歳になった後の最初の3月31日までの子で、親等に経済的負担がある子 |
| 所得制限 | 2024年10月分から廃止 |
| 支給月 | 2・4・6・8・10・12月に、前月までの2か月分 |
出典はこども家庭庁の「児童手当制度のご案内」と「もっと子育て応援!児童手当」です。所得制限の廃止は、福島県の制度改正ページで確認しました。
結果の読み方
- 月額の合計:その月に支給される金額の合計です。
- 1回の振込:偶数月に2か月分がまとめて振り込まれるので、月額の2倍です。
- 年額:月額×12か月です。年の途中で誰かの区分が変わる場合は、実際の年額と違います。
- 内訳:それぞれの子が第何子として数えられ、いくらになるかを出しています。
例:上の子の年齢で、下の子の金額が変わる
同じ3人きょうだいでも、上の子の状況で金額が変わります。
| 子どもの状況(上から) | 数え方 | 月額 |
|---|---|---|
| 小学生・小学生・2歳 | 第1子1万+第2子1万+第3子3万 | 50,000円 |
| 大学生年代(親が負担)・高校生・中学生 | 第1子0+第2子1万+第3子3万 | 40,000円 |
| 22歳の年度末を過ぎた・高校生・中学生 | 上の子は数えない。第1子1万+第2子1万 | 20,000円 |
2つめと3つめの差は月20,000円、年240,000円です。一番上の子が22歳の年度末を迎えると、一番下の子は第3子から第2子に変わります。上の子が就職して親の負担がなくなった場合も、同じように数えなくなります。
手続きで気をつけること
- 大学生年代の上の子を数えるには、認定請求のときに「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です(こども家庭庁の案内より)。
- 出生や転入のときは、翌日から15日以内に住んでいる市区町村へ申請します。公務員は勤務先です。遅れると、原則として遅れた月の分は受け取れません。
- 上の子の住所や氏名が変わったときも、市区町村への届出が必要です。
計算の限界
- 実際に第何子と認定されるかは、市区町村(公務員は勤務先)が決めます。
- 年齢区分が切り替わる月(3歳になるころ、年度末)は細かく反映していません。年額は「今の区分が1年続いたら」の目安です。
- 親が経済的に負担しているかどうかの判断は、この計算機ではできません。選んだ区分をそのまま使います。
- 施設に入所している子の扱い、離婚・別居などで養育者が変わる場合は対象外です。
数え方には手続きの条件も関係するから、「手続きで気をつけること」も読んでおこう。
うちの場合で一度入れてみるね。
正直なデメリット
- 上の子の進路で金額が変わることを、この計算機は自動では教えてくれません。区分を変えながら何通りか試す必要があります。
- 「大学生年代で親が負担している」の判断は家庭によって迷うところです。迷ったら住んでいる市区町村の担当窓口で確認してください。
- 児童手当は制度改正が続いています。計算機の数字は2026年10月時点の制度に合わせたものです。
次の一歩
- 上の子が18歳の年度末・22歳の年度末を迎える年を書き出す。そこで金額が変わります。
- 大学生年代の子がいる場合は、確認書を出しているか市区町村に確認する。
- 第3子から使えるほかの制度は第3子から使える国の制度まとめにまとめています。
- 上の子の大学進学が近いなら、大学無償化(多子世帯)の条件も確認してください。扶養する子の数え方が児童手当と違います。