第3子から使える国の制度まとめ!「第3子」の数え方は制度ごとに違う

制度 公開 2026年10月11日 ・ 情報確認日 2026年10月11日

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結論

  • 第3子で金額が大きく変わる国の制度は3つ。児童手当(第3子以降は月30,000円)、0〜2歳クラスの保育料(第3子は無料)、大学等の授業料・入学金の減免(扶養する子が3人以上なら所得制限なし)です。
  • ただし「第3子」の数え方が制度ごとに違います。児童手当は22歳の年度末までの上の子を数え、保育料は原則として就学前の在園児だけ、大学は税の扶養に入っている子の数で判定します。
  • 上の子が小学生だと、末っ子が児童手当では第3子でも、保育料では第1子扱いになることがあります。

この記事を書いた人

神奈川県在住、共働きで子ども3人を育てています。「第3子は手厚い」と聞く一方で、制度によって第3子扱いにならないことがあると知り、整理しました。

この記事でしたことは、こども家庭庁・文部科学省の公式ページと、制度の運用を案内している自治体(横浜市・相模原市)のページを読み、数え方を表にまとめたことです。内容は2026年10月時点のものです。

ママ

第3子は手厚いって聞くけど、どの制度でも第3子扱いになるの?

パパ

それが、制度によって数え方が違うんだ。早見表にまとめたよ。

早見表:制度ごとの「第3子」の数え方

この記事でいちばん伝えたいのはこの表です。

制度第3子の扱い誰を数えるか所得制限
児童手当月30,000円(年齢を問わず)22歳の年度末までで、親が経済的に負担している子なし
保育料(0〜2歳クラス)無料。第2子は軽減認可保育所などに通う就学前の兄姉(幼稚園など教育利用は小1〜3年も)年収360万円未満相当の世帯は年齢に関係なく数える
保育の副食費(3〜5歳)第3子は免除上と同じ同上
大学等の授業料・入学金一定額まで減免税の扶養に入っている子なし(資産3億円未満)

保育料の数え方は、横浜市と相模原市の2026年度の案内で同じ仕組みを確認しました。市町村が独自に広げている場合があり、神奈川県内の例は神奈川県内の多子世帯向け支援にまとめています。

児童手当:第3子以降は月30,000円

年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満月15,000円月30,000円
3歳〜高校生年代月10,000円月30,000円

支給は2・4・6・8・10・12月に、前月までの2か月分です。

第3子以降は「児童とその兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降」です。兄姉等には、18歳の年度末を過ぎて22歳の年度末までの子で、親に経済的負担がある子が入ります。この子を数えるには、市区町村に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を出す必要がある場合があります。

上の子の年齢を入れて金額を出すなら、児童手当(多子加算)の受給額計算機が使えます。

保育料:第3子は無料。ただし数える範囲が狭い

3〜5歳クラスは、幼児教育・保育の無償化で利用料がかかりません。0〜2歳クラスは、住民税非課税世帯を除いて保育料がかかります。ここで効いてくるのが多子軽減です。

クラス第2子第3子以降
0〜2歳利用料を軽減利用料が無料
3〜5歳利用料は無償化で無料無料。副食費(おかず代)も免除

第2子の軽減額は自治体の利用料表で決まります。横浜市は「きょうだい区分第2子」の欄、相模原市は「2人目」の欄の金額です。

注意したいのは数え方です。横浜市の案内では、保育の利用の場合、数えるのは「認可保育所などを利用している小学校就学前の兄姉」です。上の子が小学生になると数えなくなります。

例外は、市民税所得割額が57,700円以下(年収360万円未満相当)の世帯です。この場合は年齢や施設に関係なく、生計が同じ子をきょうだいとして数えます。

大学等の授業料・入学金:扶養する子が3人以上なら所得制限なし

2025年度から、扶養する子が3人以上いる世帯の学生は、所得制限なしで授業料と入学金が国の定める額まで減免されます。

学校国公立 入学金国公立 授業料(年)私立 入学金私立 授業料(年)
大学28万円54万円26万円70万円
短期大学17万円39万円25万円62万円
高専4・5年8万円23万円13万円70万円
専門学校7万円17万円16万円59万円

扶養する子の数は、住民税の扶養の情報で判定します。基準日は原則として直近の12月31日です。上の子が就職して扶養を外れ、扶養する子が2人になると支援は終わります。

条件と、上の子との年齢差で何年使えるかは大学無償化(多子世帯)の条件で詳しく書いています。

例:同じ3人きょうだいでも結果が違う

数え方の違いを、2つの家族で確かめました。

子どもの状況(上から)児童手当保育料・大学
小6・小2・1歳(保育園)1歳は第3子で月30,000円。合計月50,000円1歳は第1子扱い。軽減なし(年収360万円未満相当なら第3子で無料)
小5・4歳(保育園)・1歳(保育園)1歳は第3子で月30,000円。合計月50,000円1歳は第2子扱いで軽減
大学1年(扶養)・高2・中2中2は第3子で月30,000円。合計月40,000円大学1年の子は授業料・入学金の減免の対象

1つめの家族は、児童手当では第3子なのに、保育料では第1子です。「3人目だから保育料は無料」と思い込んでいると、入園後に通知を見て驚くことになります。

パパ

同じ3人きょうだいでも、制度ごとに結果が違うことがあるね。

ママ

使う制度ごとに、うちで数え直すのが大事だね。

正直なデメリット

次の一歩

  1. 子ども全員の「18歳の年度末」「22歳の年度末」が何年かを書き出す。児童手当と大学の減免が切り替わる目安になります。
  2. 保育園に入る予定の子がいるなら、住んでいる市区町村の利用料の案内で「きょうだいの数え方」を確認する。
  3. ほかの記事も多子世帯のカテゴリにまとめています。

出典

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