引っ越しの退去掃除、業者に頼む?自分で?契約書の見方を調べた
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この記事の結論
- 退去の掃除は、業者を探す前に契約書にクリーニング特約があるかを見ます。
- 国土交通省のガイドラインは、通常の使用による損耗や経年変化は貸主負担という考え方です。
- 原状回復は、借りた当時の状態に戻すことではありません。
- 業者に頼むなら、複数社の見積もりと、故障・損傷の補償の確認が先です。
この記事を書いた人
神奈川県在住、共働きで子ども3人を育てています。ハウスクリーニングは頼んだことがなく、「もし賃貸を退去することになったら」という前提で調べた記事です。
この記事でしたことは、退去掃除の判断の順番を整理したことです。読んだのは、国土交通省のガイドラインと国民生活センターの注意喚起です。ユアマイスターの公式ページも読みました。個別の契約の相談ではなく、一般的な考え方の整理です。どちらが負担するかの判断は、この記事ではしません。
ママ 引っ越すとき、掃除ってどこまで自分でやるの?
パパ 業者に頼む前に、まず契約書を見るのが先らしいよ。
業者の選び方や料金は、ハウスクリーニングを頼む前に見るまとめに書きました。この記事は、頼む前の「誰がどこまで」を扱います。
退去時の掃除は誰がどこまで? 判断フロー表
迷ったときは、上から順に確認します。
| 順番 | 確認すること | 次にすること |
|---|---|---|
| 1 | 契約書に、退去時のクリーニング(特約)の定めがあるか | あれば、誰が・どの範囲を・いくら負担するかを読む |
| 2 | 定めが読み取れない、またはあいまいか | 管理会社に聞く。聞いた内容は書面かメールに残す |
| 3 | 入居時の部屋の状況の記録(写真・確認書)があるか | あれば、退去時の確認に使う |
| 4 | 汚れや傷は、通常の使用による損耗・経年変化か | 貸主負担の考え方になる |
| 5 | 借主の故意・過失、または通常を超える使用によるものか | 借主負担の考え方になる |
| 6 | 納得できない、または判断がつかない | 消費者ホットライン188や専門家に相談する |
4と5のどちらにあたるかは、汚れの中身や契約で変わります。この表で結論は出せないので、あくまで確認の順番として使います。
国土交通省ガイドラインの考え方
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、退去時のトラブルを避けるために、考え方を整理したものです。ポイントは次のとおりです。
- 原状回復とは、次の損耗・毀損を復旧することです。この費用は借主負担です。
- 借主の故意・過失によるもの
- 善管注意義務違反(借りている部屋を、ふつうの注意をはらって使う義務に反すること)によるもの
- 通常の使用を超える使用によるもの
- 経年変化や通常の使用による損耗の修繕費は、貸主負担です。
- 原状回復は、借りた当時の状態に戻すことではありません。
- ガイドラインは、市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定し、契約時に参考にするものです。
- 既に結んだ契約は、契約書が有効なのが原則です。条文があいまいなときなどは、ガイドラインを参考に話し合います。
- 入居時と退去時に、物件の状況を確認しておくことが大切です。
これは一般的な考え方で、法律相談ではありません。わが家の契約に当てはめた判断でもありません。
パパ 「借りた当時に戻す」わけじゃないんだね。
ママ えっ、そこは初耳! でも契約書が先なんだよね?
クリーニング特約が気になるとき
クリーニング特約とは、退去時のクリーニング費用の扱いを契約書で決めておく項目のことです。有効かどうかは、個別の判断になります。ここでは、読むときの観点だけを書きます。
契約書で見たいのは、次の点です。
- 退去時のクリーニング費用の定めがあるか
- 誰が負担するか
- どの範囲が対象か
- 金額がいくらか
読んでもわからないときは、管理会社に聞きます。聞くことの例です。
- 退去時のクリーニングは、自分でしてもよいか
- 費用の請求は、どの範囲に対して、いくらか
- 退去の立ち会いは、いつ行うか
退去の日取りと掃除の日取りは、前後することがあります。掃除を頼む日は、管理会社の確認の日程と合わせて決めます。
業者に頼む場合の選び方と注意
自分で掃除する時間がない共働きなら、業者に頼む選択肢があります。ユアマイスターには「引っ越し前後のおうちクリーニング」のカテゴリがあります。料金は広さなどで変わるので、ここには書きません。公式で確認してください。
頼むときの注意を、国民生活センターの案内から整理します。
- 複数社から見積もりを取る
- 広告の料金で、どんな作業ができるのかを確認する
- 作業中の故障・損傷に対する補償や保険があるかを、契約前に確認する
- 不安なときは、消費者ホットライン188に相談する
ユアマイスターの「ご満足保証」には、引っ越し前後も対象カテゴリとして載っています。主な条件は次のとおりです。
| 内容 | 申し出の期限 | 条件・補足 |
|---|---|---|
| 再施工保証 | 施工日から3日以内 | 注文者本人が申し出る。施工不備が対象。においの残りは対象外 |
| 故障・破損補償 | 施工日から7日以内 | 施工業者の過失による対物事故に最高100万円まで。設備の経過年数に条件あり |
不備の写真や動画が必要になります。店舗名が「ユアマイスター公式」以外の注文は、まずマイページのメッセージで施工業者に依頼します。
作業日の前後には、いくつか確認します。
- 作業の前後に立ち会いが必要か(おまかせマイスターの注意事項にあります)
- 作業では水道と電気をお借りするので、退去前に止める手続きがある場合は日程が合うか
- キャンセル料がいつから発生するか
キャンセル料は、公式の浴室クリーニングのページでは、訪問日時の確定後に当日100%・前日50%・2〜7日前25%と書かれていました。引っ越し前後のカテゴリで同じとは限りません。詳しくはユアマイスターのキャンセルの記事にまとめています。
自分でやるか、頼むかの考え方
業者に頼むかどうかは、時間と費用で決めます。
水回りは時間がかかる場所です。作業時間の目安は、ユアマイスターの表示で水回り3点セットが約3〜5時間でした。料金と時期の考え方は、共働きのハウスクリーニングの頼む場所と時期の記事にあります。
引っ越しの前後は、荷造りや手続きで時間が足りなくなりがちです。年末の大掃除も同じで、大掃除の仕分け表の記事と同じ考え方で、「自分でやる・プロに頼む・やらない」を分けられます。
正直なデメリット
- 引っ越しの経験や、退去時の請求の経験は、この記事にはありません。
- ガイドラインの説明は一般的な考え方で、個別の契約の判断はしていません。
- 引っ越し前後のクリーニングの料金は、広さで変わるため、この記事には書いていません。
- 業者に頼んだことがないので、仕上がりの感想は書けません。
- ユアマイスターの保証には、期限と条件があります。保証があっても、全部が対象になるわけではありません。
よくある質問
退去するときの掃除は、誰がどこまでやるものですか?
国土交通省のガイドラインでは、通常の使用による損耗や経年変化の修繕費は貸主負担という考え方です。借主の故意・過失や通常を超える使用による損耗は、借主負担です。実際の負担は契約書の内容によるので、契約書を見て管理会社に聞くのが先です。
契約書にクリーニング特約があったら、どうすればいいですか?
特約が有効かどうかは個別の判断になり、この記事では判断できません。まず契約書の文言を確認し、管理会社に聞きます。確認するのは、誰が・どの範囲を・いくら負担するかです。困ったときは消費者ホットライン188や専門家に相談します。
ガイドラインは、契約書より優先されますか?
既に結んだ契約は、契約書が有効なのが原則です。条文があいまいなときなどに、ガイドラインを参考に話し合う、という位置づけです。
退去の掃除を業者に頼むとき、何に気をつければいいですか?
国民生活センターは、次の3点を勧めています。複数社から見積もりを取ること。広告の料金でどんな作業ができるかを確認すること。作業中の故障・損傷の補償や保険の有無を、契約前に確認することです。不安なら消費者ホットライン188に相談できます。
次の一歩
- 契約書を出して、クリーニング特約があるかを確認する。
- わからない点は、管理会社に聞いて、メールなど記録に残る形でやりとりする。
- 入居時の写真や確認書があれば、まとめておく。
- 業者に頼むなら、複数社の見積もりと補償の内容を比べる。
- 親が家に来るときの掃除など、別の場面は親が来る前の掃除の記事にまとめました。
業者の選び方は、ハウスクリーニングを頼む前に見るまとめにあります。ユアマイスターの「引っ越し前後」カテゴリの料金は、広さや作業日で変わるので、申し込み前に公式で確認してください。